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澤崎行政書士事務所
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TEL 0770-23-2928
受付時間 09:00〜21:00(日祝を除く)
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自賠責保険を利用するには
被害者請求と加害者請求の2つの方式があります。
被害者が自ら行う被害者請求と保険会社の行う加害者請求
弊所は被害者請求をサポートします。
交通事故の被害者の方は120万円まで治療費と慰謝料を請求できます。
自動車損害賠償保障法により認められた正当な権利です。
交通事故被害者の皆さん、次に当てはまることがありませんか?
①民間保険会社から打ち切りを告げられた際、痛みが残っていても保険治療を終了していた。
②民間保険会社に「健康保険で」と指定され健康保険で受診をしたら健康保険組合から注意を受けた。
③民間保険会社とのやりとりが面倒だと感じている。
先ずはご連絡を下さい。相談 無料!(ご利用の流れ)
①ご紹介 整形外科・接骨院又は患者様ご自身で弊所へご紹介(ご相談)
②ご連絡 特定行政書士から患者様に、お電話でご連絡させて頂きます。
③ご相談 事故状況や現在の保険会社の対応等を確認します。
④委 任 委任状等の必要書類を郵送させて頂きます。
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2015年3月、妻が踏切停車中に側道から走行してきた車に横から衝突されました。妻はむち打ち症になり接骨院へ通院することになり今も通院中です。相手保険会社からは「医師の指示がないと接骨院での治療費は出せない」等の法的根拠のないことを言われ困りました。その経験を踏まえ、被害者・接骨院の先生が共に、治療に専念し且つ費用は自賠責保険(強制保険)で補填できる被害者請求代行のサービスを始めました。その後、妻は免疫が低下し乳がんになりました。むち打ち症を軽く見てはいけないと痛感しています。
澤崎行政書士事務所
代表 澤崎 智洋
特定行政書士(登録番号:第24221206号)
〒914-0058
福井
県敦賀市三島町1丁目14-19
℡0770-23-2928 fax0770-37-5653