澤崎行政書士事務所

一般社団法人交通事故治療の窓口
    正規加盟事務所

私たちは「一般社団法人交通事故治療の窓口」の正規加盟事務所です。

交通事故治療の窓口は、行政書士を中心に弁護士・司法書士・社労士 柔道整復師など各分野の専門家で構成されています。

全国の接骨院・整骨院さんと連携して適切な補償が受けられていない交通事故被害者の救済に取り組んでおり、社団全体では被害者請求の代行業務で年間1,000件を超える依頼を頂いております。

加害者の任意保険会社を通さずに
自賠責(強制保険)に直接請求を行うことで解決できます‼

交通事故の被害者の方は120万円まで治療費と慰謝料を請求できます。
示談ではなく、自賠責法第16条により認められた権利です。

しかし、加害者の任意保険会社の指示に従い納得がいく治療が出来ていないのが現状です。
むち打ち症等はCTで異常がなくても接骨院・整骨院で継続した治療が必要と考えます。

そこで、弊社団の出番です‼

1分で解る被害者請求

交通事故被害者の皆さん、次に当てはまることがありませんか?

① 接骨院・整骨院の治療費に保険を適用するには医者の同意が必須だと思っていた。
② 任意保険会社から打ち切りを告げられた際、痛みが残っていても保険治療を終了していた。
③ 任意保険会社に「健康保険で」と指定され健康保険で受診したら健康保険組合から注意された。
④ 任意保険会社とのやりとりが面倒だと感じている。
⑤ 弁護士に頼んでいるから大丈夫と思っている。

先ずはご連絡を下さい。気軽に!(ご利用の流れ)

① ご紹介  接骨院・接骨院さん又は患者様ご自身で一般社団法人交通事故治療の窓口へご紹介(ご相談)
② ご連絡  行政書士から患者様に、お電話でご連絡させて頂きます。
③ ご相談  事故状況や相手側保険会社の対応等をご連絡ください。
④ 委任   委任状等の必要書類を郵送させて頂きます。
⑤ お支払い 保険会社から支払われる慰謝料の一部から頂きます。

ご連絡はこちら

 TEL:0770-23-2928
 FAX:0770-37-5653
mail:sawa2308@outlook.jp

2015年3月、妻が踏切停車中に側道から走行してきた車に横から追突されました。妻はむち打ち症になり接骨院へ通院することになりました。相手保険会社からは「医師の指示がないと接骨院での治療費は出せない」等の法的根拠のないことを言わ困ったことがあります。その経験を踏まえ、被害者・接骨院の先生が共に約6ヶ月弱、治療に専念し且つ費用は自賠責保険(強制保険)で補填できる被害者請求代行のサービスを始めました。

澤崎行政書士事務所
代表 澤崎 智洋
行政書士(登録番号:第24221206号)

〒914-0058
福井
県敦賀市三島町1丁目14-19