澤崎行政書士事務所

被害者請求 福井 愛知 岐阜 滋賀

私たちは「一般社団法人交通事故治療の窓口」の正規加盟事務所です。

交通事故の被害者請求を専門に行う「交通事故治療の窓口」は、行政書士を中心に弁護士・司法書士・社労士 柔道整復師など各分野の専門家で構成されています。

全国の接骨院・整骨院さんと連携して適切な補償が受けられていない交通事故被害者の救済に取り組んでおり、社団全体では被害者請求の代行業務で年間1,200件を超える依頼を頂いております。
 福井 愛知 岐阜 滋賀での被害者請求は澤崎行政書士事務所が担当します。

加害者の代理人(相手保険会社)を通さずに
自賠責保険(強制保険)に被害者請求を行うことで解決できます‼

交通事故の被害者の方は120万円まで治療費と慰謝料を請求できます。
自動車損害賠償保障法第16条により認められた正当な権利です。

しかし、加害者の代理人である相手任意保険会社の指示に従い
納得がいく治療が出来ていないのが現状です。
むち打ち症等はCTで異常がなくても接骨院・整骨院で継続した治療が必要と考えます。

そこで、弊社の出番です‼

1分で解る被害者請求

交通事故被害者の皆さん、次に当てはまることがありませんか?

①接骨院・整骨院の治療費に保険を適用するには医師の同意が必須だと思っていた。
②任意保険会社から打ち切りを告げられた際、痛みが残っていても保険治療を終了していた。
③任意保険会社に「健康保険で」と指定され健康保険で受診をしたら健康保険組合から注意を受けた。
④任意保険会社とのやりとりが面倒だと感じている。
⑤弁護士に頼んでいるから大丈夫と思っている。
⑥ご自身で被害者請求をするつもりである。

先ずはご連絡を下さい。気軽に!(ご利用の流れ)

①ご紹介  接骨院・接骨院さん又は患者様ご自身で一般社団法人交通事故治療の窓口へご紹介(ご相談)
②ご連絡  行政書士から患者様に、お電話でご連絡させて頂きます。
③ご相談  事故状況や相手側保険会社の対応等をご連絡ください。
④委 任  委任状等の必要書類を郵送させて頂きます。
⑤お支払い 自賠責保険から支払われる慰謝料の一部から頂きます。
料金 6万円(税別)
社団内最安価!
※ 患者様ご自身が自動車保険にご加入の方はご相談ください。
保健の範囲内で対応が可能です。

慰謝料は? ↓

よくある質問は ↓

ご連絡はこちら  ℡0770-23-2928

LENから追加

2015年3月、妻が踏切停車中に側道から走行してきた車に横から衝突されました。妻はむち打ち症になり接骨院へ通院することになり今も通院中です。相手保険会社からは「医師の指示がないと接骨院での治療費は出せない」等の法的根拠のないことを言わ困りました。その経験を踏まえ、被害者・接骨院の先生が共に約6ヶ月弱、治療に専念し且つ費用は自賠責保険(強制保険)で補填できる被害者請求代行のサービスを始めました。妻は免疫が低下し乳がんになり、むち打ち症を軽く見てはいけないと痛感しています。
澤崎行政書士事務所
代表 澤崎 智洋
行政書士(登録番号:第24221206号)

〒914-0058
福井
県敦賀市三島町1丁目14-19
℡0770-23-2928 fax0770-37-5653